容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条において、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに、5年を一期とする分別収集計画を定めなければならないこととされています。
海部郡衛生処理事務組合においても第11期(令和8~12年度)の分別収集計画を策定しましたので、公表いたします。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条において、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに、5年を一期とする分別収集計画を定めなければならないこととされています。
海部郡衛生処理事務組合においても第11期(令和8~12年度)の分別収集計画を策定しましたので、公表いたします。